家族
フィリピンで生まれた子ども:出生登録、国籍、姓、パスポート
30日以内の出生登録、子どもがフィリピン国民かどうかの確認、姓の選択、パスポートの取得、空港で止められずに未成年者と出国する方法を解説します。
最終確認:2026-10
対象となる状況 (12)
状況ごとの要約:状態、費用、期間、手続きの場所、重要なルール。持参書類と手順は、上の質問に答えると表示されます。
30日以内の出生登録
- 概算費用
- 30日以内なら無料(Quezon City の憲章)。最初の PSA の写し:₱155。
- 所要期間
- Quezon City の窓口で約5分。PSA の写しは記録が送付された後に取得できます。
- 出生は30日以内に出生地の Local Civil Registrar に登録します。
- 病院または助産師が Certificate of Live Birth を作成します。提出前にすべての記載を確認してください。
- 両親が婚姻しておらず父が子どもを認知する場合、父は様式の裏面の Affidavit of Acknowledgment/Admission of Paternity に署名します。
誤解: 病院がすべてやってくれるので確認することはない。 事実: 様式に署名するのは両親です。この段階の誤りは子どものすべての書類について回ります。
出生の遅延登録
- 概算費用
- Quezon City:₱350(Certificate of No Record ₱150 + 遅延登録手数料 ₱200)、宣誓供述書の公証費用は別。他の LGU は独自の手数料を定めています。
- 所要期間
- 10日間の義務的な掲示の後に交付(Quezon City では暦日で11日)。
- 30日を過ぎると、出生は遅延登録の手続きでしか登録できません。
- まず記録がないことを証明しなければなりません:PSA の不存在証明と LCR の Certificate of No Record。
- 申請は登録の交付前に10日間掲示されます。
誤解: 30日以内に登録しないと、子どもは出生証明書を得られない。 事実: 書類が増え掲示期間がありますが、遅延登録は引き続き可能です。
出生証明書の誤り:行政上の訂正または裁判所での訂正
- 概算費用
- RA 9048:誤記 ₱1,000、名の変更 ₱3,000。RA 10172:出生の日・月または性別 ₱3,000。裁判所での訂正:弁護士費用。
- 所要期間
- 行政上の申立て:掲示期間を含めて数週間から数か月。裁判所への申立て:さらに長い。
- 誤記や誤植、名の変更は、裁判所に行かずに Local Civil Registrar への申立てで訂正します。
- RA 10172 以降、出生の日・月や性別の誤りも、明らかな誤記であれば行政上訂正できます。
- 国籍、嫡出性、親子関係の変更や、出生年の誤りには裁判所への申立てが必要です。
誤解: 出生証明書の誤りはすべて裁判が必要。 事実: 誤記、名、明らかな場合の日・月・性別は LCR で訂正します。
自国に出生を届け出る
- 概算費用
- 大使館または領事館が定める手数料。提出用の PSA 出生証明書:₱155。
- 所要期間
- 日本:出生から3か月以内。その他の国:大使館の期限を確認してください。
- フィリピンの出生証明書で本国に子どもが登録されるわけではありません。国ごとに手続きがあります。
- 他の国籍も持つ子どもの日本人の親:3か月以内に日本国籍の留保とともに出生を届け出なければならず、届け出なければ子どもは出生時にさかのぼって日本国籍を失います。
- フランス人の親:領事館で出生を転記するとフランスの出生記録ができ、子どものフランスの書類を取得するのに役立ちます。
誤解: 子どもは自動的に私の国籍を持つので急ぐ必要はない。 事実: 日本の3か月のように、期限内の届出に国籍を結びつける国もあります。
フィリピン人の親がいる:子どもは出生時からフィリピン国民
- 概算費用
- フィリピン国籍そのものに手数料はなし。PSA 出生証明書 ₱155、フィリピンパスポート ₱950(急行 ₱1,200)。
- 所要期間
- フィリピン国籍は出生時から存在し、書類は出生登録の後に整います。
- フィリピン国籍は血統で伝わります。母または父がフィリピン人の子どもは、どこで生まれても natural-born Filipino です。
- フィリピン人の親が父で両親が婚姻していない場合、出生記録での認知などにより父との親子関係が証明されなければなりません。
- もう一つの国籍は外国人の親の本国法によります。二重国籍者に条件や期限を設ける国もあります(日本:3か月以内の届出、韓国:出生による複数国籍者に関する規定と期限)。
誤解: フィリピンで生まれた子どもはフィリピン国民である。 事実: 出生地だけではフィリピン国籍は生じず、フィリピン人の親が必要です。
両親とも外国人:BI に登録すべき外国籍の子ども
- 概算費用
- 外国のパスポート:大使館が定める手数料。BI:2025年の Citizen's Charter は、フィリピンで生まれた14歳以上の者について、ECC(₱700)、ACR fee(₱1,000)とともに NBCR 手数料 ₱1,400 を挙げています。それより幼い子どもは BI に手数料を確認してください。
- 所要期間
- パスポート:大使館による。最初の出国時の ECC または Certificate of Exemption:多くの場合 BI 事務所で当日。
- 外国人の両親からフィリピンで生まれた子どもはフィリピン国民ではなく、両親の本国法により両親の国籍を持ちます。
- それでも出生は Local Civil Registrar に登録し、外国のパスポートは大使館が発行します。
- 子どもが初めて出国するとき、BI はフィリピン生まれの一時訪問者として ECC、未成年者の場合は Certificate of Exemption を求めます。
誤解: ここで生まれたので、親が望むだけ滞在できる。 事実: 外国籍の子どもも、他の外国人と同じく在留資格が必要です。
婚姻している両親:嫡出子、父の姓
- 概算費用
- 姓についての手数料はなし。両親の婚姻証明書の PSA の写し:₱155。
- 所要期間
- 出生登録のとき。
- 有効な婚姻中に懐胎または出生した子どもは嫡出子です。
- 嫡出子は父の姓を使い、フィリピンの慣行では母の旧姓がミドルネームになります。
- 婚姻は登録されていなければなりません。フィリピン人の外国での婚姻は、PSA に記録されるよう届け出る(Report of Marriage)必要があります。
誤解: 両親が婚姻していても、子どもは自由に母の姓を名乗れる。 事実: フィリピン法は嫡出子に父の姓を与えます。
未婚の両親:認知と AUSF による父の姓
- 概算費用
- 宣誓供述書の公証費用。登録手数料は各 LGU が定める。
- 所要期間
- 出生登録のとき、または後で。AUSF は作成から20日以内に登録しなければなりません。
- 未婚の両親の子どもは、父が明示的に認知し AUSF が作成されない限り、母の姓を使います。
- 7歳未満は母が AUSF に署名し、7〜17歳は母の確認のもとで子どもが署名し、18歳からは子どもが自分で決めます。
- 子どもは引き続き婚外子で、母の単独親権のもとにあります。最高裁判所は、父が自分の姓の使用を強制できないと判断しています。
誤解: 父の姓を名乗れば子どもは嫡出子になる。 事実: 変わるのは姓であって身分ではありません。身分を変えるのは準正か養子縁組だけです。
出生後に両親が結婚:準正
- 概算費用
- 準正の宣誓供述書の公証費用。登録手数料は各 LGU が定める。
- 所要期間
- 婚姻後、出生が記録された Local Civil Registrar に登録。
- 懐胎時に互いに結婚できた両親、または一方もしくは双方が18歳未満だったという理由だけで結婚できなかった両親の子どもは、その後の有効な婚姻によって準正されます。
- 懐胎時に親の一方が他の人と婚姻中だった場合、準正はできず、子どもは婚外子のままです。
- 準正の効力は出生時にさかのぼります。
誤解: 出生後に結婚すれば、子どもは必ず嫡出子になる。 事実: 懐胎時に、18歳未満であること以外に互いの婚姻の障害がなかった場合に限ります。
子どもを認知しない父:母の姓、裁判所での親子関係の証明
- 概算費用
- 親子関係の確認や養育費の訴訟:登録手数料ではなく弁護士費用。
- 所要期間
- 出生登録はすぐにでき、訴訟には数か月以上かかります。
- 父の認知がなければ、子どもは母の姓を使い、父は認知した者として記載されません。
- 母が単独で親権を持ちます。
- 親子関係は裁判所で証明でき、それに伴い父に養育費を求める権利が生じます。
誤解: 父が署名しなければ、子どもは父に対して何の権利もない。 事実: 親子関係は裁判所で確認でき、養育費と相続の権利が伴います。
未成年者のフィリピンパスポート
- 概算費用
- 通常 ₱950 または急行 ₱1,200(DFA)、PSA 出生証明書 ₱155 は別。
- 所要期間
- 7歳以下を除きオンライン予約。DFA の処理期間の後に交付。
- 未成年者は親に付き添われて本人が出頭しなければなりません。
- 未婚の両親の子どもには、親権者である母が付き添います。
- 未成年者のパスポートは、両親、または Special Power of Attorney と Affidavit of Support and Consent を持つ代理人にのみ交付されます。
誤解: 外国のパスポートを持つ子どもはフィリピンパスポートを持てない。 事実: フィリピン人の親がいる子どもはフィリピン国民で、両方のパスポートを持てます。
未成年者とのフィリピン出国:DSWD travel clearance が必要な場合
- 概算費用
- DSWD travel clearance:子ども1人につき1年 ₱300(2018年の DSWD の告知では2年 ₱600)。
- 所要期間
- 書類がそろってから3営業日以内(DSWD Field Office XI)。渡航の1〜2週間前に申請してください。
- 一人で、または親、法定後見人、法的な監護権者以外の人と渡航するフィリピン人の未成年者には、DSWD の travel clearance が必要です。
- 実父と渡航する婚外子の未成年者には、裁判所が父に単独親権または監護権を与えていない限り、travel clearance が必要です。
- 親のどちらかと一緒の嫡出の未成年者、または母と一緒の婚外子の未成年者には clearance は不要です。13歳未満は一人で渡航できません。
誤解: 子どもが外国のパスポートを使えば DSWD の規則は適用されない。 事実: 規則の対象はフィリピン人の未成年者で、二重国籍者はフィリピン国民です。外国籍の子どもも出国時に BI の確認を受けます。
出典
- 1987年憲法、Article IV(Citizenship)— Lawphil
- Quezon City Citizen's Charter 2025 — Registration of Regular and Timely Certificate of Live Birth(30日、無料)
- Quezon City Citizen's Charter 2025 — Delayed Registration of Certificate of Live Birth(₱350、10日間の掲示)
- PSA 第11地域 — Republic Act No. 9255 とその規則(AUSF、Affidavit of Admission of Paternity)
- Grande v. Antonio, G.R. No. 206248(2014年)— 父の姓の使用は義務ではない
- DSWD Field Office XI — 海外渡航する未成年者の travel clearance(対象、免除、₱300)
- DSWD(2018年)— travel clearance の手数料 ₱300(1年)、₱600(2年)
- DFA — パスポートの注意事項(通常 ₱950、急行 ₱1,200、未成年者の本人出頭)
- BI Citizen's Charter 2025(Glan 事務所)— フィリピン生まれの一時訪問者の ECC、NBCR 手数料
- PSA — 戸籍関係書類の手数料(PSA Serbilis)
- 在フィリピン日本国大使館 — 3か月以内の出生届と日本国籍の留保